慰謝料を払わない元夫からキッチリ回収する4つの方法

 

慰謝料を払わない不倫夫

 

夫の浮気にガマンできない。離婚を考えている。当然、慰謝料は貰いたい。

 

しかし、夫には「貯金がない」、「収入も少ない」

 

夫の年収が少ないから慰謝料は払ってくれないだろうと諦めてしまう女性は多いようです。

 

しかし、相手が低収入でも少しだけ手続きを踏めばしっかりと慰謝料を支払って貰うことは可能なのです。

 

「慰謝料は払えない」、「払う金がない」と逃げる不倫夫からキッチリ慰謝料を回収する4つの方法を解説します。

 

 

 

慰謝料を回収するための強行手段4つの方法

 

さて、ここからが元夫から慰謝料をキッチリ回収する方法です!

 

裁判により慰謝料支払が命じられた場合でも、夫が経済的理由を口実に支払ってくれないケースがあります。

そんな時はどうすればいいでしょうか?

 

差押え(強制執行)という強行手段があります。

 

1.給料の差押え(強制執行)

 

もし、離婚協議で夫が慰謝料を「支払う意思が無い」、「支払ってくれない」場合には強行手段として給料の差押え(強制執行)という方法があります。

 

離婚裁判で裁判所が認めれば給与の差押えができます。

裁判所の書記官に執行文の付与を依頼して、それを夫の会社に送付して貰えば良いのです。

 

あるいは、協議離婚の場合でも慰謝料の支払いについての公正証書を作成していれば公証役場から夫の会社宛に発送して貰えます。

 

以降は夫の会社からあなたの銀行口座に毎月慰謝料が振り込まれることになります。

 

但し、相手も全ての給料を差押えられたら生活できなくなりますので差押えの最大金額は給料の1/4までとされています。

 

給料差押えで気を付けたいのが、夫がその会社を退職してしまったら場合です。そうなると請求は無効になりますので、新たな就職先を探し出して同様な手続きが必要になります。

 

2.銀行口座の差押え(強制執行)

 

夫が預貯金があるにも関わらず慰謝料を払わないケースがあります。そんな時には銀行口座を差押えることができます。

 

給与の差押えと同様に裁判所から銀行支店に対して執行文を送付するか、あるいは公証役場から公正証書と執行文を送付することで、銀行口座が凍結されて口座の持ち主は自由に引き出しすることができなくなります。

 

その際、以下の銀行情報が必要になります。

銀行名
支店名
口座番号

 

銀行口座を差押えられた側は日常生活に大きな支障を来すことになります。

 

そのため、差押えられた側は大抵は慰謝料の支払いに応じるでしょう。

 

3.不倫相手への請求

 

不倫は夫と不倫相手の共同責任です。夫が低収入で支払い能力が無ければ、夫の不倫相手に請求することで慰謝料を多く貰うことができます。

 

請求するためには、まず不倫相手がどんな人物なのか?(職業、収入)、交際期間や交際理由などの正確な情報を把握する必要があります。

 

離婚する前に「自分で調べる」「夫から直接聞き出す」「探偵に身辺調査を依頼する」のいずれかにより調べます。

 

4.財産分与として貰う(慰謝料的財産分与)

 

財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を分配することです。

 

本来、慰謝料とは性格が違うものですが、「夫に貯金が無い」、「収入が少ない」などの場合に協議離婚時に共有財産(車、土地、住宅、保険など)を慰謝料として多く分配してもらう交渉ができます。

 

■財産分与で慰謝料を貰う方法

 

共有財産を放棄して、代わりに金銭で貰う

家、車など共有財産を売って金銭で貰う

現物(車、家)を慰謝料として貰う

 

また、財産分与に関しても口約束だけで履行されないケースがあります。

 

財産も差押え(強制執行)できますので必ず財産分与の方法や引き渡し時期などを記した公正証書を作成するようにしましょう。

 

浮気・不倫を立証しなくてはならない

 

まとめ

 

夫の不倫や浮気で悩む女性の多くが慰謝料・養育費を十分貰えずに離婚しているという現状があります。

また、そもそも慰謝料請求の手続き方法を知らなかったり、貰える権利を放棄している女性も少なくありません。

 

女性は離婚した途端に経済的に弱者になるケースがたくさん見られます。

 

年収が少ないを理由に慰謝料を払う気がない夫に対しては、強硬手段によりキッチリ回収するという姿勢が大切ではないでしょうか